漂流日誌

札幌のNPO「訪問と居場所 漂流教室」のブログです。活動内容や教育関連の情報、スタッフの日常などを書いています。2002年より毎日更新

就学義務違反となるか

www.chunichi.co.jp

■これはちょっとおもしろい記事。インターナショナルスクールやオルタナティブスクールなど「民間の教育機関」を利用する家庭に、名古屋市教育委員会が、就学義務の不履行を理由に公立の学校へ通わせるよう督促状を出していたと中日新聞が報じている。教育機会確保法により民間の教育機関で学ぶことも認められたとする保護者に対し、教育委員会は、同法は「学校に通う意思があるが何らかの理由で通えなくなった不登校の児童生徒」が対象であり、入学時から在籍校に通わずに選択するオルタナティブスクールなどは対象外だと反論したとのこと。これはちょっとおもしろい。

■確保法への批判のひとつが「不登校児童生徒」を法律で定義したことだ。確保法の対象は「相当の期間学校を欠席する児童生徒であって、学校における集団の生活に関する心理的な負担その他の事由のために就学が困難である状況として文部科学大臣が定める状況にあると認められるもの」なので、名古屋市教委の解釈は間違いではない。一方、これまで入学時からインターナショナルスクールやオルタナティブスクールへ通って問題になったことはほとんどなかった。確保法がよけいな扉を開けたと言えなくもない。

■ちなみに就学義務違反は10万円以下の罰金なのだが、現在、不登校は学校に通わせない「正当な事由」となっている。この件について文科省は、「在籍校に通わない正当な事由があれば、入学時から民間の教育機関に通っても就学の義務は果たされる」と返答しているが、サイトではインターナショナルスクールなどへ通わせても就学義務履行にはならないと明言している。結局、不登校なら多少のお目こぼしがあるという程度だろう。おなじ休むのでも不登校だと便宜が図られるというバグは、以前こんな例を紹介した。

hyouryu.hatenablog.jp

■さて、「おもしろい」というのは、この事例が経産省の進める「未来の教室」に待ったをかけるかもしれない点だ。「未来の教室」は個別学習を基本に、学校制度の枠を解体しようとしている。だが、入学時からそのような個別学習を利用するのは就学義務の不履行であると、名古屋市の例をもとに言える可能性がある。もっとも、個別最適化された学習は文科省も進めている案件で、学校制度の中でおこなうか外になるかの違いにしかならないのかもしれないが。

■変わらないのは、子供の意思や主体性は考慮されない点だ。自分で選ぶ道は許されておらず、困っているなら救済措置を講じようというレベルにとどまる。だから、本当はおもしろがってばかりもいられないのですが。


…という日誌を書いたら、下部につく広告がさっそく「クラスジャパン小中学園」に変わっていましたよ。もう!