■すみません、間違っていました。冬はまだまだ終わりません。暴風雪警報下の札幌です。今は比較的穏やかですが、夕方までは荒れた天気が続くとのこと。北の街をなめていた。
■先日、NHKの「くらし☆解説」で教育機会確保法の説明をしていました。
http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/700/263477.html
少々楽観にすぎると感じますが、法律の実体が整っていないいま、このような説明がされているということは、そう主張できる法律にするチャンスでもあります。
学校に行くのが100%正解ではないということを、法律が認めたということです。「不登校は誰にでも起こり得る」にも関わらず、「学校に行くのが普通の子ども」で「不登校になるのは特殊な子ども」という偏見がまだまだあります。不登校ではない子どもでも、無理に学校に行くことでかえって元気がなくなったり、中には学校に行こうとするとお腹が痛いなど具合が悪くなったりする場合があります。不登校の子どもたちの中には、学校に行かなければと自分を追い込んでしまう場合があります。そんな状況でも保護者は、なかなか休ませると言い出しにくかったのを、法律を根拠に堂々と「しばらく休ませる」と学校に言えるわけです
学びの場は、なにも学校に限ったわけではないということです。フリースクールに通うこともそうですし、海外では家庭で親が勉強を教えることを義務教育の一環として認めている国もあります。さらに教育機会確保法は、自治体とフリースクールの連携も求めています。休むことを認める以上は、居場所としてのフリースクールが活動しやすいように行政がどのような支援が必要なのかを共に考えるのは当然のことでしょう
わざわざNHKの解説でこう言ってくれたのだから利用しない手はない。不登校新聞の文科省担当者への取材など、使えそうな資料は片っ端から保存して、いつでも出せるようにしておきましょう。
■ただし。「休んでもよい」のはなにも不登校中の子供に限らない。むしろ、学校へ通っている子供にこそ伝えるべきメッセージです。教育機会確保法では不登校児童生徒を「文部科学大臣が定める状況にあると認めるもの」としていますが、「不登校」とお墨付きをもらってから「休んでもよい」と認められるのは順番が違います。休息の必要性を説くならすべての子供に向けてで、この法律をいかに不登校中の児童生徒以外にも適用するかが、フリースクールなど、この法律を進めてきた人たちが次に求めることでしょう。
■それ以前に「休んでもよい」ということ自体がそもそも妙です。子どもの権利条約では「休息及び余暇についての児童の権利」となっています。それが、教育機会確保法では「休養の必要性を踏まえ」になる。しかもそのあとは「当該不登校児童生徒の状況に応じた学習活動が行われることとなるよう」です。休養の必要性が文言に含まれたと無邪気に喜んでいい内容なのだろうか。
■休みといえば、今日はプレミアムフライデーだそうです。月末の金曜は15時に仕事を終えましょうと、誰が言ったのか、そういう仕組みになったらしい。俺には全然関係ないので知りませんが。月に一度、二時間ばかりの早上がりを「推奨」した程度でなにが変わるのか。そのどこが「プレミアム」なのか。そもそもみなが一斉に休むなんて不可能です。そんなおためごかしの制度をつくらずとも、個々で好きに休んだり早退したりできれば済む。
■どうにも休むことを認めたくない世の中のようです。休息はなにがしかの特例として与えられる。権利が下知にすりかわる。プレミアムフライデーと教育機会確保法は同じ線上にあります。そんなことを教育機会確保法基本指針に関するパブリックコメントに書こうかな。意見募集期間は2月28日までです。