漂流日誌

札幌のNPO「訪問と居場所 漂流教室」のブログです。活動内容や教育関連の情報、スタッフの日常などを書いています。2002年より毎日更新

俺の話は長い

■夫婦同姓を定めた民法などの規定は憲法24条の「婚姻の自由」に違反しないとの最高裁の判断について、北海道新聞の取材を受けた。23日の15時に最高裁の審判、同日18時より取材。24日の朝刊に記事が載る。は、はやい。

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■取材対象となったのは事実婚の夫婦だからですが、別に事実婚を「選んだ」わけじゃありません。両方が自身の姓を名乗ろうと思ったら事実婚にせざるを得なかった。そういう意味では法律婚の人たちも同姓を「選んだ」わけではない。そのレールしかないのだから。

■同姓でも別姓でも法律婚として認められる。そうなってはじめて、「夫婦同姓」の「法律婚」を選ぶことができます。あえて「別姓」の「事実婚」を選ぶこともできる(てことは夫婦同姓の事実婚という選択肢も必要か)。「~できる」のが自由と考えがちだけど、「~しなくてもいい」も自由の要件です。いまは「別姓を選ばない」ということすらできない。

■名字はわかりやすいから話題になるけど、性別のことだってある。あれもこれも全部ひっくるめて、自分たちはどんな家族になりたいのか、自分たちにはどんな形がふさわしいのかを考え、決める機会がそもそもない。すでに結婚している人もふくめ、みなが不自由な状況に置かれている。根本の課題はこれじゃないか。

■というか、そもそも「選択的夫婦別姓」という表現が妙だよね。たまにおなじこともあるかもしれないけど、たいていは名字の違う者同士が「家族」という形をつくる。だったら別々なのが自然で、あえておなじ名字にしたい人がそうするんでしょう。「選択的夫婦同姓」が正しいと思うのだが、どうか。

■などなど、いろんな話をしたんだけど、全部カットされました。長すぎた?

■まあ、そうまでして婚姻という個人的なことがらを行政に認めてもらう必要があるのかとも思うんだけどね。自分たちが納得してるんだからいいじゃない。まわりも受け入れてるならなおさらに。